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【2019年8月26日】 
診療報酬改定について
いつもお世話になっております。

厚生労働省が2019年10月1日からの消費税対応の診療報酬改定について告知しました。
「診療報酬の算定方法の一部」、「使用薬剤の薬価の一部」、「特定保険医療材料及びその材料価格の一部」など改定を行います。

「診療報酬の算定方法の一部」の一例
*初診料  282点 → 288点
*再診料  72点  →  73点
*在宅患者訪問診療料1 (イ) 同一建物居住者以外の場合  833点 → 888点
*在宅患者訪問診療料1 (ロ) 同一建物居住者の場合     203点 → 213点

詳細はこちらをご覧ください。
診療報酬改定について  ←クリック

診療報酬情報提供サービスより改定対応マスタのダウンロードができます。
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