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令和6年6月改定

複数の算定項目に共通

  1. 外来感染対策向上加算 (要届出)
    加算の対象となる診療行為
    初診料、再診料、小児科外来診療料、在宅患者訪問診療料、在宅患者訪問看護指導料、同一建物居宅者訪問看護指導料、等など

  2. □概要
    コロナ以外の感染症が疑われる場合の診療にも適用

    (施設基準要件の追加)都道府県知事の指定を受けている第2種協定医療機関であること。令和6年12月31日まで基準を満たしていると見なす。
    感染症を疑われる患者を受け入れる旨をホームページなどで公表している事。

    □外来感染対策向上加算 6点
    (主な要件)月1回 変更なし

    □発熱患者等対応加算 20点 (新設)
    (主な要件)コロナ以外の感染症が疑われる場合の診療を行った場合に算定。月1回 外来感染対策向上加算と併算定可。

    111702970 発熱患者等対応加算(初診)
    112708670 発熱患者等対応加算(再診)
    113702590 発熱患者等対応加算(医学管理等)
    114704290 発熱患者等対応加算(在宅医療)
    180762170 発熱患者等対応加算(精神科訪問看護・指導料)

初診

  1. 医療情報取得加算 (届出不要)

  2. □概要
    医療情報・システム基盤整備体制充実加算を見直して医療情報取得加算へ変更となりました。

    □医療情報取得加算1 3点
    (主な要件)厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保健医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で初診を行った場合、月1回に限り算定

    □医療情報取得加算2 1点
    (主な要件)電子資格確認により診療情報を取得等した場合、又は他の保険医療機関から保険情報等の提供を受けた場合、月1回に限り算定

    111703170 医療情報取得加算1(初診)
    111703270 医療情報取得加算2(初診)

  3. 医療DX推進体制整備加算 (要届出)
  4. □概要
    オンライン資格確認、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、医療DXに対応する体制を確保していることを評価するもの

    □医療DX推進体制整備加算  8点
    (主な要件)初診時に月1回に限り算定可能。
     ・オンライン請求を行っていること。
     ・オンライン資格確認を利用して取得した診療情報を活用して診療する体制を有していること。
     ・電子処方箋を発行する体制を有していること。 令和7年3月31日まで電子処方箋を発行する体制を有しているものとみなす。
     ・電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。 令和7年9月30日まで、電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有しているものとみなす。
     ・マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること。 令和6年10月1日から適用。
     ・医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、 及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示し、ウェブサイトにも掲載していること。 令和7年5月31日まで取得した情報を活用している旨をウェブサイトに掲載しているものとみなす。

    1111703370 医療DX推進体制整備加算(初診)

再診

  1. 医療情報取得加算
  2. □概要
    初診と同じ

    □医療情報取得加算3 2点
    (主な要件)3月1回
    □医療情報取得加算4 1点
    (主な要件)電子資格確認により診療情報を取得等した場合、又は他の保険医療機関から保険情報等の提供を受けた場合に算定。3月1回

  3. 外来管理加算
  4. □概要
    生活習慣病指導管理料2との同日の併算定は不可。生活習慣病指導管理料を算定しない日は算定可。

医学管理料

  1. 医療DX推進体制整備加算 (要届出)

  2. □概要
    初診と同じ。算定可能な管理料がある場合にORCAに手入力します。
    小児科外来診療料・小児かかりつけ診療料が算定されている場合は自動は発生します。
    113705470 医療DX推進体制整備加算(医学管理等)

  3. 特定疾患療養管理料
  4. □概要
    対象疾患から高血圧症、糖尿病、脂質異常症が除外され、アナフィラキシー、ギラン・バレー症候群が追加されました。

    □ORCAの運用
    1.患者病名の疾患区分のクリア。
    対象疾患から削除された病名を登録されている患者については、該当する病名の疾患区分をできるだけ早めにクリアして頂く必要があります。
    対象疾患に追加された病名を登録する場合は、該当する病名の疾患区分を入力する必要があります。

    2.ORCAの時限的機能(2024年9月30日までの機能)
    2−1:追加された2つの病名が登録されている場合、特定疾患療養管理料を自動算定します。
    2−2:患者病名に「疾患区分 05(特定疾患療養管理料)」が設定されていても、以下の病名コードの限っては自動算定しません。

    2500001「インスリン抵抗性糖尿病」
    2500013「糖尿病」
    2500014「1型糖尿病」
    2500015「2型糖尿病」
    8833421「高血圧症」
    8842500「収縮期高血圧症」
    4019016「若年高血圧症」
    8840107「本態性高血圧症」
    8844446「脂質異常症」
    2724007「高脂血症」
    2720004「高コレステロール血症」

  5. 生活習慣病管理料
    □概要
     ・検査や注射などを包括しない生活習慣病管理料2を新設。
     ・療養計画書を簡素化し、令和7年から運用される予定の電子カルテ情報共有サービスを活用する場合、
      療養計画書の検査項目の記載を不要とする。
     ・月に1回以上総合的な治療管理を行う要件の廃止。

    □生活習慣病管理料2 333点  届出不要
    (主な要件)脂質異常症・高血圧症・糖尿病の3疾患を主病とする患者に治療計画を策定し、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合、月1回に限り算定。
          療養計画書は概ね4月に1回以上交付する。
          患者の状態に応じ「28日以上の長期投薬」または「リフィル処方箋交付」が可能な旨を院内の見やすい場所に掲示する。
          検査、注射などは包括しない。診療情報提供料、外来栄養食事療法、薬剤情報提供料なども包括しない。
          糖尿病を主病とする場合にあっては、在宅自己注射指導管理料と併算定できない。
          生活習慣病管理料1の算定月から起算して6ヶ月は生活習慣病管理料2は算定不可。

          初診料の算定がある月は算定不可。


    113707110 生活習慣病管理料2  333点
    113707210 生活習慣病管理料2(情報通信機器)  290点

在宅

  1. 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料

  2. □概要
    (1) 単一建物診療患者の「10 人以上」の区分が「10~19 人」、「20~49 人」、「50 人以上」に細分化されました。
    (2) 単一建物診療患者の「10~19 人」、「20~49 人」、「50 人以上」で自院及び特別の関係の医療機関の直近 3 カ 月の訪問診療回数が 2,100 回以上かつ一定の要件を満たせない場合は 100 分の 60 に減算するとされました。
    (3) 頻回訪問加算が「初回の場合」と「2回目以降の場合」の2区分とされました。

    新設された算定コード  在宅時医学総合管理料
    114709010 在医総管(機能強化在支診等・床無・難病等月2回~10~19人) 2,625 点
    1114709110 在医総管(機能強化在支診等・床無・難病等月2回~20~49人) 2,205 点
    1114709210 在医総管(機能強化在支診等・床無・難病等月2回~50人~)1,935 点
    1114709510 在医総管(機能強化在支診等・床無・月2回~10~19人)1,085 点
    1114709610 在医総管(機能強化在支診等・床無・月2回~20~49人)970 点
    1114709710 在医総管(機能強化在支診等・床無・月2回~50人~)825 点
    1114710010 在医総管(機能強化在支診等・床無・月2回~通信機10~19人) 805 点
    1114710110 在医総管(機能強化在支診等・床無・月2回~通信機20~49人) 720 点
    1114710210 在医総管(機能強化在支診等・床無・月2回~通信機50人~)611 点
    1114710510 在医総管(機能強化在支診等・床無・月1回・10~19人) 705 点
    1114710610 在医総管(機能強化在支診等・床無・月1回・20~49人) 615 点
    1114710710 在医総管(機能強化在支診等・床無・月1回・50人~)525 点
    1114711010 在医総管(機能強化在支診等・床無・月1回・通信機10~19人) 395 点
    1114711110 在医総管(機能強化在支診等・床無・月1回・通信機20~49人) 344 点
    1114711210 在医総管(機能強化在支診等・床無・月1回・通信機50人~)292 点
    ---------- ------------- ----------- ----------- ----------- ---------------
    1114711310 在医総管(在支診等・難病等月2回~10~19人) 2,385 点
    1114711410 在医総管(在支診等・難病等月2回~20~49人) 2,010 点
    1114711510 在医総管(在支診等・難病等月2回~50人~)1,765 点
    1114711810 在医総管(在支診等・月2回~10~19人) 985 点
    1114711910 在医総管(在支診等・月2回~20~49人) 875 点
    1114712010 在医総管(在支診等・月2回~50人~)745 点
    1114712310 在医総管(在支診等・月2回~通信機10~19人) 765 点
    1114712410 在医総管(在支診等・月2回~通信機20~49人) 679 点
    1114712510 在医総管(在支診等・月2回~通信機50人~)578 点
    1114712810 在医総管(在支診等・月1回・10~19人) 665 点
    1114712910 在医総管(在支診等・月1回・20~49人) 570 点
    1114713010 在医総管(在支診等・月1回・50人~)490 点
    1114713310 在医総管(在支診等・月1回・通信機10~19人) 375 点
    1114713410 在医総管(在支診等・月1回・通信機20~49人) 321 点
    1114713510 在医総管(在支診等・月1回・通信機50人~)275 点
    ---------- ------------- ----------- ----------- ----------- ---------------
    1114713610 在医総管(在支診等以外・難病等月2回~10~19人) 1,785 点
    1114713710 在医総管(在支診等以外・難病等月2回~20~49人) 1,500 点
    1114713810 在医総管(在支診等以外・難病等月2回~50人~)1,315 点
    1114714110 在医総管(在支診等以外・月2回~10~19人) 735 点
    1114714210 在医総管(在支診等以外・月2回~20~49人) 655 点
    1114714310 在医総管(在支診等以外・月2回~50人~)555 点
    1114714610 在医総管(在支診等以外・月2回~通信機10~19人) 645 点
    1114714710 在医総管(在支診等以外・月2回~通信機20~49人) 573 点
    1114714810 在医総管(在支診等以外・月2回~通信機50人~)487 点
    1114715110 在医総管(在支診等以外・月1回・10~19人) 545 点
    1114715210 在医総管(在支診等以外・月1回・20~49人) 455 点
    1114715310 在医総管(在支診等以外・月1回・50人~)395 点
    1114715610 在医総管(在支診等以外・月1回・通信機10~19人) 315 点
    1114715710 在医総管(在支診等以外・月1回・通信機20~49人) 264 点
    1114715810 在医総管(在支診等以外・月1回・通信機50人~)225 点

投薬

  1. 特定疾患処方管理加算1 18点 廃止

  2. 一般名処方加算1 10点 一般名処方加算2 8点
    □概要
    令和6年10月より医療上の必要が認められない場合に、患者の希望で後発薬を選択しない場合、選定療養(一部患者負担)となることを院内とホームページに掲載すること。令和7年5月31日まではウェブサイトに掲載されていると見なす。

  3. 外来後発医薬品体制加算
    □概要
    医薬品が不足した場合、変更などの対応が可能な体制があること。
    後発医薬品使用に積極的に取り組んでいること、医薬品の供給状況によって薬剤変更の可能性があること、などを原則、自院のホームページに掲載する。
    令和7年5月31日まではウェブサイトに掲載されていると見なす。

  4. 長期収載品の患者負担
    □概要
    令和6年10月より医療上の必要が認められない場合に、患者の希望で後発薬を選択しない場合、選定療養(一部患者負担)となる。
    それに伴い、処方箋の書式が変更となる。
    選定療養とせず、保険級とする場合は、レセプト電算システムコメントコードを付記する。
    ・選定療養の対象となる薬剤
    後発品が上市されてから5年を経過していることを原則とし、その他の要素を考慮して選定療養の対象とする。
    ・患者負担
    当該薬剤と後発医薬品の価格差の4分の1を患者負担とする。

リハビリテーション料

  1. 疾患系リハビリテーションに共通
    □概要
    リハビリテーションを実施した職種ごとの区分を新設
    ・(区分) 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、医師、看護師
    心大血管疾患リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、脳血管疾患リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料。

入院料

  1. 療養病棟入院基本料の見直し
    □概要
    医療区分とADL区分に基づく9分類となっている現行から、疾患・状態に関わる医療区分 3 x 疾患・状態に関わる医療区分 3 x ADL区分 3 =27区分にスモンに関する3分類を加えた30分類とする。

  2. 地域包括医療病棟入院料の新設
    □概要
    地域において救急患者の受け入れ体制を整え、リハビリ、栄養管理、入退院支援、在宅復帰などの機能を包括的に担う病院の評価を新設する。
    □地域包括医療病棟入院料(1日につき) 3,050点  要届出
    施設基準(一部抜粋) 一般病棟の病棟単位で届け出する。
        専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士、または専従の常勤言語聴覚士が2名以上配置されていること。専任の常勤管理栄養士が1名以上配置されていること。

マイナ保険証利用促進支援金

  1. マイナ保険証利用促進支援金

  2. 2023(R5)年10月の利用率と2024.6月~11月の利用率を比較し、増加量に応じた支援単価を、マイナ保険証総利用件数に 乗じた額を支援金として交付
    医療機関からの実績報告は不要。支払基金から2024.6月~11月終了後交付。
  3. 顔認証付きカードリーダー増設支援金
    終了

  4. マイナンバーカードを診察券としても利用する為にレセコンなどの回収に要した費用に付き。5.4万円を上限に補助。