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在宅時医学総合管理料とは
在宅時医学総合管理料は、在宅での療養を行っている患者であって、通院困難な者に対して総合的な在宅療養計画を作成し、定期的に訪問して診療を行い、総合的な医学管 理を行った場合の評価である。
外来受診が可能な患者には、外来にお いて再診料の地域包括診療加算が算定可能である。

施設入居時等医学総合管理料とは
施設入居時等医学総合管理料は、施設において療養を行っている次に掲げる患者(※1)であって、通院困難な者に対して総合的な在宅療養計画を作成し、定期的に訪問して診療を行い、総合的な医学管 理を行った場合の評価である。
外来受診が可能な患者には、外来にお いて再診料の地域包括診療加算が算定可能である。
(※1)
ア 次に掲げるいずれかの施設において療養を行っている患者
● 養護老人ホーム
●軽費老人ホーム(「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」(平成 20 年厚生労働省令第 107 号)附則第2条第1号に規定する軽費老人ホームA型に限る。)
●特別養護老人ホーム
●有料老人ホーム
●高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成 13 年法律第 26 号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅
●認知症対応型共同生活介護事業所
イ 次に掲げるいずれかのサービスを受けている患者 ●短期入所生活介護
●介護予防短期入所生活介護
在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料
在宅療養支援診療所(機能強化型・単独型/機能強化型・連携型)   在宅療養支援診療所(それ以外)  在宅療養支援診療所ではない