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【2025年3月26日】
  - 医療DX推進体制整備加算の見直し対応について -   
この度は、令和7年4月以降「医療DX推進体制整備加算」を算定される医療機関様へのお知らせです。

令和7年4月より、医療DX推進体制整備加算が、以下の基準に基づき6つの区分(加算1〜6)に
細分化されます。
 ・電子処方箋の導入の有無
 ・新たな「マイナ保険証利用率の実績要件」(令和7年4〜9月)

3月25日の夜に、当該加算の見直しに対応した、プログラム・マスタが提供されました。
WebORCAのため、プログラム更新・マスタ更新は必要ありません。
自動でプログラム・マスタ更新され、現在、4月以降対応版となっております。

マイナ保険証利用率の設定方法が変更されましたので、以下の資料を確認してください。
3月中にマイナ保険証利用率を設定していただきますようお願いいたします
医療DX推進体制整備加算の見直し対応について

見直しの詳細については、厚労省の資料をご覧ください。
令和7年4月から医療DX推進体制整備加算と 在宅医療DX情報活用加算が変わります。

設定等でご不明点等ございましたら、ご連絡いただきますようお願いいたします。




以下 2024/11/27掲載分 -----------------------------------------------
「医療情報取得加算の見直し(12月1日より)」
医療情報取得加算は、2024年12月1日より、患者のマイナ保険証の利用の有無に関わらず、
施設基準を満たす場合には1点を算定することとなります。


点数概要(2024年12月より)
※初診時は月1回、再診時は3月に1回、ともに1点
111703270:医療情報取得加算(初診) (もと、医療情報取得加算2(初診)のコード)
112708970:医療情報取得加算(再診) (もと、医療情報取得加算4(再診)のコード)
113705370:医療情報取得加算(初診)(医学管理等) (もと、医療情報取得加算2(医学管理等)のコード)
113705570:医療情報取得加算(再診)(医学管理等) (もと、医療情報取得加算4(医学管理等)のコード)
  (医学管理)のコードは、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料等算定時使用

医療情報取得加算1及び3のコードは11月で廃止となり、12月以降は使用できません。
※今まで通り自動算定しないため、手入力が必要です。
プログラム更新・マスタ更新の上(WebORCAの場合は不要)、コード、名称の確認、及び
  必要に応じて入力コードの付け替えをお願いいたします。

当該加算についての詳細は、以下の資料をご覧ください。
医療情報取得加算の算定について

ご不明な点等ございましたら、ご連絡いただければ幸いです。

以下 2024/10/2掲載分 ------------------------------------------------
「診療報酬10月改定対応のお知らせ」

9月30日の夜に10月改定のプログラム・マスタ(訂正分等)が提供されました。
必ずプログラム・マスタ更新をお願いします(WebORCAは不要)。

主な変更点
・「30(注射)」について、長期収載品の選定療養の対象から除外

また、先日、オルカの対応について、弊社からFAX(またはメール)をいたしました。
オルカを令和6年10月以降操作できるように、9月中に医療機関様で行なっていただくことを
記載しております。必ずお読みください。
お送りした資料の、「長期収載品の選定療養について」の部分で訂正・追記をしました。
令和6年度診療報酬改定対応 10月施行分対応 お知らせ(10/2追記)

 訂正・追記をした点
 ・入院外の患者への処方が対象
 ・「30(注射)」(院内、往診・訪問診療で行った注射)は除外(在宅自己注射の処方は対象)
 ・公害保険は対象外


ご不明な点等ございましたら、ご連絡いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。


以下 2024/09/ 25掲載分 ------------------------------------------------
長期収載品の選定療養対応のお知らせ

令和6年10月から、後発医薬品がある医薬品で、先発医薬品の処方を患者が希望する場合、
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金を患者に請求することとされています。
制度の詳細につきましては、以下のページをご覧ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(厚労省HP)

長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について(厚労省 事務連絡 令和6年4月19日

対象医薬品リスト

9/25(水)の夜に提供予定のプログラム・マスタ更新にて対応予定です。
必ずプログラム・マスタ更新してください(WebORCAは不要)

オルカの入力方法については、後日お知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。


以下 2024/05/30掲載分 -------------------------------------------------
5月27日(月)に、令和6年度診療報酬改定のお知らせを郵送いたしました。
近日中に、A4サイズの水色の封筒が、お手元に届くかと存じます。
改定前に確認していただきたいことや、ORCAの改定対応等記載しておりますので、
ご確認のほどよろしくお願いします。

以下は、お届けした資料や改定内容を抜粋したページです。
ご参考になれば幸いです。
令和6年度診療報酬改定対応 6月施行分対応 お知らせ1
令和6年度診療報酬改定対応 6月施行分対応 お知らせ2
改定内容抜粋(弊社ホームページより)


施設基準変更のお知らせを、まだFAXされていない医療機関様は、
弊社までご返送お願いいたします。

リモートにて、施設基準の設定を行います。
※新しく届出をした項目に関して、オルカに施設基準の登録がなければ、
算定できない診療行為もございますので、ご注意ください。


以下 2024/05/ 10掲載分 -------------------------------------------------
「生活習慣病管理料 療養計画書(新様式)のご紹介」
令和6年6月の改定で、特定疾患療養管理料を算定できる疾病から、
糖尿病、高血圧症、脂質異常症が除外
されます。
そのため、生活習慣病管理料(Ⅱ)への移行を検討されておられる
医療機関様も多いかと推察します。

生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定要件の一つに、「療養計画書」
用いた治療管理の説明が挙げられています。
療養計画書の様式は、別紙様式9又はこれに準じた様式とする、とされており、
簡素化された、上記、新様式が告示されておりますので、ご紹介いたします。
・(別紙様式9)生活習慣病 療養計画書 初回用
・(別紙様式9の2)生活習慣病 療養計画書 継続用

(令和6年3月5日 保医発0305第4号
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)の様式集
より転載)

ご参考になれば幸いです。

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「令和6年度診療報酬改定のお知らせ送付について」

ORCAの操作変更点等記載した、弊社からの改定のお知らせは、
5月下旬にお送りする予定です。
ORCA改定対応プログラムが、5月下旬にリリース予定であるため、
現在、6月以降の操作の変更点等の情報提供がされていません。

情報提供され次第、早急にお知らせいたします。
いましばらくお待ちくださいませ。


なお、令和6年度診療報酬改定の内容が厚労省のホームページに掲載されるとともに、
厚生労働省Youtubeチャンネルにて説明動画が配信されています。
下記サイトをご確認いただきますようお願いいたします。
 ・令和6年度診療報酬改定説明資料等について(厚生労働省)   l


以上、ご案内いたします。
ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。




以下 2024/02/ 28掲載分 -------------------------------------------------
「オンライン資格確認端末設定変更のお願い」
医療扶助資格確認を行えるようにするためには、ORCAのプログラム更新と弊社での作業が必要である旨をお伝えしておりましたが、弊社で全ての作業を行うのが難しくなったため、大変にお手数ですがうち一部の作業である資格確認端末による設定変更をお願いします。

方法は、まず資格確認端末にログインしてデスクトップにある「資格確認」アイコンをダブルクリックします。ユーザー名とパスワードを入力してログインします。
具体的な方法はお渡しした「資格確認端末・カードリーダーの起動方法について」に書かれていますが、もしお手元にない場合はこちらからダウンロードを行ってください。

ログイン後、「環境設定情報更新」をクリックします。


「医療扶助関連項目」にある「医療扶助情報」を「利用する」に変更して「更新」をクリックしてください。

設定が終わったら「戻る」をクリックし、その後右上の「ログアウト」をクリックしてログアウトしてください。

またほかに必要な設定に関しては随時リモートにて行ってまいります。基本的にはご連絡は差し上げませんが、場合によっては連絡することもありますのでよろしくお願いいたします。
併せて別途訪問作業も予定しております。こちらも随時ご連絡を行ってまいりますので今しがたお待ちください。

以下 2024/02/ 21掲載分 -------------------------------------------------

2月19日 夜 に、オンライン資格確認における医療扶助資格確認の機能を実装した
プログラムがが提供されました。
必ず、「プログラム更新」を実施してください。
※WebORCAの場合、自動更新のため不要

医療扶助の資格確認を行うには、プログラム更新に加え、弊社での作業が必要です。
弊社での作業につきましては、「医療扶助のオンライン資格確認導入」のご注文を
いただいたユーザー様へ、順次連絡してまいります。
いましばらくお待ちくださいますようお願いいたします。

オルカの操作については以下のマニュアルをご覧ください。
オンライン資格確認【操作手引き】 P.31-36
オンライン資格確認:公費情報の取り込みについて P.1-15
※弊社での作業終了後、かつ3月1日以降に、
  医療扶助の資格確認を行うことができるようになります

「令和 5 年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」
(事務連絡:令和5年9月15日)が発出されました。
令和5年10月より、新型コロナウイルス感染症に係る算定方法や点数に変更がございますので
お知らせいたします。

※9/26 の夜に今回の対応プログラム・マスタが提供されています
必ず、
プログラム更新・マスタ更新を行ってください (WebORCA は不要)


主な変更点
特例の加算等の名称及び点数
治療薬の補助が、3,000円 or 6,000円 or 9,000円自己負担割合により限度額が異なる
入院補助は、約1万円減額



詳細につきましては、以下の資料をご覧ください。
・新型コロナウイルス感染症 令和 5 年秋以降の対応(一部抜粋)


・新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
  令和5年秋以降の対応 2023 年 9 月 26 日 日本医師会ORCA管理機構

・2023 年 10 月新型コロナ入院対応初版 2023 年 9 月 26 日日本医師会ORCA管理機構

・令和5年10月診療報酬改定対応(新型コロナ入院診療及び治療薬補助の負担金計算等)
  初版2023 年 9 月 26 日 日本医師会 ORCA 管理機構




以下 2023/ 8/31掲載分 ------------------------------------------------
「適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応について」

消費税の軽減税率制度の実施に伴い、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が
令和5年10月1日から導入されることとなっております。

■ORCAでの対応について
 対応予定はございません。

■理由
 医療機関の売上取引に関し、「適格請求書(インボイス)等」への対応が必要となるのは、
事業者に対する課税売上がある医療機関となります。
保険診療・自費診療は、発行相手が個人ですで、ORCAから発行する「請求書兼領収書等」は
制度に該当しません。

■医療機関において対応が求められる事例
・企業から、社員の健康診断や予防接種などを受託しているケース等

ORCAでは対応予定はございませんが、特定の請求書兼領収書であれば、
下部のメモ欄に、消費税と事業者番号を記載することが可能です。

お困りの際は、一度弊社までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。



以下 2023/ 7/27掲載分 -------------------------------------------------
新型コロナの時限的・特例的な取扱いに伴う診療報酬上の取扱いが、7/31を持って終了します。

マスタ更新を実施してください。
以下の項目の有効期間が7/31で終了します。
 ※WebORCAの場合、マスタ更新不要

廃止(令和5年7月31日)
・111016150 初診料(文書による紹介がない患者の場合)(初減)(特例)
・112026750 電話等再診料(特例)
・112026850 外来診療料(特例)
・113045650 慢性疾患等の診療(特例)
・180070750 精神疾患の精神療法(特例)
・114055050 訪問看護・指導体制充実加算(特例)

◎8月以降の電話を用いた診療について
初診は算定不可となります。
再診は「電話等再診料」にて算定可能です(処方を行うことは不可)。

◎情報通信機器(テレビ電話可能なシステム)を用いた診療(いわゆる「オンライン診療」)について
今後も、初診・再診を行うことや特定疾患療養管理料等の指導を行うことは可能です。
8月以降に情報通信機器を用いた診療を行い点数を算定する場合は、
7/31までに施設基準を届け出て、指針に沿った診療を行う必要があります。


詳細につきましては、以下のリーフレットをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症への対応について【 第2報 】(厚労省 2023年4月17日)




以下 2023/ 5/ 2掲載分 --------------------------------------------------
新型コロナウイルス5類移行に伴い、診療行為コード、請求点数、請求名称など2023年5月8日から
変更になるものがありますので、お知らせいたします。
詳細につきましては、以下の資料をご覧ください。

新型コロナウイルス 5 類移行後の点数のお知らせ(一部抜粋)

「プログラム更新」・「マスタ更新」を必ず行ってください
 ※5/1の夜に提供されたものが適用されている必要があります WebORCAは不要

新型コロナウイルス 5 類移行後の公費請求について
外来について、抗原検査、PCR 検査及びコロナ治療に対する公費負担は5月7日で終了し
、医療保険を適用した診療となります。
ただし、以下の新型コロナウイルス感染症治療薬に限ってはの公費支援は9月末まで継続されます。

◆令和5年5月8日から
●治療薬公費:「096 治療薬補助」(新型コロナ治療薬全額補助)
負担者番号一覧
28080802茨城県
28132801東京都
28140804神奈川県
28230803愛知県
28260800京都府
28270809大阪府
28280808兵庫県
28310803鳥取県
28360808徳島県
28380806愛媛県
※受給者番号は全て「9999996」

●入院診療一部補助公費 :「095 入院補助」(新型コロナに係る入院診療一部補助1)
負担者番号一覧
28270700大阪府
28280709兵庫県
※受給者番号は全て「9999996」
※主保険+「095 入院補助」を含む保険組み合わせで入退院登録

詳細につきましては「 新型コロナウイルス 5 類移行後の点数のお知らせ(一部抜粋)」の
P.3より記載しております。


ORCA管理機構より、より詳細な資料も出ております。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて感染症法上の位置づけの変更に伴う対応

・202358日新型コロナ入院対応(初版)

20235月改定対応(新型コロナに係る入院診療一部補助の負担金計算)(初版)




以下 2023/01/13掲載分 --------------------------------------------------


本案内は、レセプトをオンライン請求している医療機関様のみ対象です。
※レセプトをCD-Rまたは紙媒体にて提出されている医療機関様は、
 4月以降も紙媒体にて返戻の再請求をしてください



以下、ご案内本文

〇〇〇○○〇〇〇○○〇〇〇○○〇〇〇○○〇〇〇○○

厚労省より以下のような通知がございました。
令和5年4月以降、レセプトの返戻再請求は、診療年月に関わらず、
オンラインで実施いただく必要があります。


詳細につきましては、以下のリーフレットをご覧ください。
オンラインによる返戻再請求の実施についてのご案内 (厚労省 令和4年12月27日付事務連絡 別添)



4月以降、返戻の再請求は、紙媒体ではなくオンラインにて再請求しなければなりません。
(紙媒体でのみ返戻されたものは、紙媒体にて再請求します)
お早めに運用のご確認・切替をお願いします


オンラインにて再請求する場合、オンライン請求システムにログインし、
返戻データのダウンロードが必須となります。
※データにて返戻されるレセプトに関しても、引き続き紙媒体の返戻レセプトは届きます。
しかし、紙媒体での返戻は令和6年度中に廃止を目指すこととされています。

オンラインによる返戻再請求の流れやオルカの操作方法については以下のマニュアルをご覧ください。
オルカ操作マニュアル返戻データのオンライン再請求について



ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。


以下11/29掲載分--------------------------------------------------
「データチェック機能追加のお知らせ」

「41データチェック」で枝番の未入力チェックを可能としました。

11/28の夜提供のプログラム更新を行うと、確認項目に「22.被保険者枝番」が追加されます。
 ※クラウドオルカは手動のプログラム更新不要
 ※「039 後期高齢者」、「040 後期特療費」は、枝番の未入力チェックの対象外

画面下部中央の「確認全印刷」を押すと、枝番の未入力チェックも行います。

枝番の未入力チェックを行わないときは、
「22.被保険者枝番」を空白に変更してから「確定」を押しデータチェックをしてください





以下11/29掲載分---------------------------------------------------
10/28(金)夜に修正プログラムが提供されました。

後期高齢2割の外来レセ電データ及び入院食事療養標準負担額の不備等の修正です。

必ず再度プログラム更新を行ってから、本番用のレセプトを作成してください。
※クラウドオルカでは10/28(金)の深夜に自動更新されているので手動で更新する必要はありません。



以下10/26掲載分----------------------------------------------------
10/25(火)に最新のプログラム・マスタが提供されました。
今回のプログラム更新を行うことで、後期高齢2割のレセプトを作成することができます。
「プログラム更新」と「マスタ更新」を実施後、レセプト作成してください。

※クラウドオルカでは10/25(火)の深夜に自動更新されているので手動で更新する必要はありません。


< 主な対応内容 >
●後期高齢一般所得者の特記事項
 (1)29区エ → 負担割合2割:「41 区カ」、負担割合1割:「42 区キ」
 (2)34多エ → 負担割合2割:「43 多カ」、負担割合1割:「44 多キ」
●後期高齢2割の患者負担配慮措置の保険欄、一部負担金記載
●総括表、月次帳票等の区分名称変更(後期高齢者九割→後期高齢者一般・低所得)
●「13照会」にて後期高齢2割の負担割合や特記事項の項目を追加

後期高齢2割レセプト対応についての詳細は以下をご覧ください。
 令和4年10月診療報酬改定対応(レセプト対応他) 2022年10月25日(初版) 日本医師会 ORCA 管理機構




以下10/6掲載分----------------------------------------------------
「プリンタトナー等価格改定のお知らせ」
2022年10月から、NEC及びRICOHのプリンタ一消耗品の一部について、
メーカーから値上げのお知らせがございました。

トナーやドラムのご注文の際は、新価格の注文書をお送りいたしますので、
事前に弊社までご連絡いただきますようお願いいたします。

下記のプリンター消耗品が価格改定の対象となります。
○NEC
 ・NEC Multiwriter 5300(PR-L5300-12 トナーカートリッジ,PR-L5300-31 ドラムカートリッジ)
 ・NEC Multiwriter 5350(PR-L5350-12 トナーカートリッジ,PR-L5350-31 ドラムカートリッジ)
 ・NEC Multiwriter 5500(PR-L5500-12 トナーカートリッジ,PR-L5500-31 ドラムカートリッジ)
 ・NEC Multiwriter 7200(PR-L7200-12 トナーカートリッジ,PR-L7200-31 ドラムカートリッジ)

○RICOH
 ・RICOH P 501/500(RICOH トナー P 500,RICOH トナー P 500H,RICOH ドラムユニット P 500)
 ・RICOH SP 3700(RICOH SP トナーカートリッジ 3700,RICOH SP トナーカートリッジ 3700H)

※RICOH SP4010/4300/4310の消耗品につきましては、価格改定はございません。


以下8/18掲載分----------------------------------------------------
「プログラム更新のお願い」
後期高齢2割負担の改正対応及びレセプトコメント複写機能の不具合に関して
修正されたプログラムが9月28日夜に提供されました。
9月29日以降に再度プログラム更新を行ってください。
(クラウドオルカをお使いの医療機関様は不要)

以下に後期高齢2割負担の改正対応について掲載いたします。
修正箇所は赤字部分(●窓口負担金)です。

令和4年10月1日から、75歳以上の方等で一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が
2割になります。
(現役並み所得者は3割負担のまま)


●患者登録
後期高齢者保険の有効開始日が「R04.10.1」以降の場合、補助区分リストに「2割」を追加します。
なお、新患登録時の後期高齢者保険の初期状態は「1割」です。

●負担配慮措置
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担となる方について、外来医療の窓口負担割合の
引き上げに伴う1か月の負担増加額を3,000円までに抑えます。

後期高齢2割の保険組み合わせで外来窓口計算を行った場合、2割負担の計算をしますが、
自己負担金額はを下記の通りの月上限額とします ※例外あり。

 ・1ヶ月負担上限額    :「1割負担+3,000円」または「18,000円」のいずれか低い額
 ・75歳到達月上限額   :「1割負担+3,000円」または「 9,000円」のいずれか低い額

●窓口負担金
窓口負担額の計算は、診療点数が3,000点未満・以上に関わらず1円単位となります。
窓口負担額の計算は、医療費が3,000点以下の場合は10円単位、3,000点超の場合は1円単位の
計算となります。

現物給付の場合の窓口負担額は1円単位の金額となるため、釣り銭の準備が必要となる場合もあります。

  ※例外
  保険単独医療(後期高齢2割の患者負担配慮措置に係る計算)の診療後に公費負担医療等の
  診療がある場合、保険単独医療の患者負担は含めず計算を行います。
  その場合、患者負担が窓口負担上限額を超える可能性がありますが、「21診療行為」の
  請求確認画面(第3画面)に、 (★★ 収納業務で一括再計算を行ってください ★★)と表示します。
  「23収納」の該当患者の該当年月において「一括再計算」を行なってください。

負担配慮措置の詳細は以下の資料をご覧ください。↓最新のものに置き換えました
令和4年10月診療報酬改定対応(後期高齢2割の患者負担配慮措置)2022年9月 日本医師会ORCA管理機構


●処方箋の「備考」欄の改定
診療年月日が令和4年10月1日以降、後期高齢者保険については負担割合により処方箋「備考」欄に
次のように 記載します。
 ・1割負担→ (高9)
 ・2割負担→ (高8)
 ・3割負担→ (高7)

●レセプト対応
10月末対応予定です。それまでに後期高齢2割のレセプトを作成すると「種別不明」となります。
日本医師会より情報が出次第お知らせいたします。



以下8/18掲載分----------------------------------------------------
8月10日に開催された(第527回)中央社会保険医療協議会 総会において、
オンライン資格確認に関する新たな施策が示されました。

●原則義務化について
医療機関・薬局にオンライン資格確認の導入を原則義務化
 (療養担当規則等(省令)の改正。令和5年4月施行)
  ※例外:現在紙レセプトでの請求が認められている医療機関・薬局

●導入時の補助の拡充
診療所等に対する定額補助の実施及び病院に対する補助上限の引き上げ
【例】
 ・診療所:42.9万円を上限に実費補助
 ・病院(カードリーダー1台導入):210.1万円を上限に補助(事業額の420.2万円を上限に、その1/2を補助)
  ※期限あり(全てを満たすこと)
   ・カードリーダー申し込み:令和4年12月末まで
   ・システム事業者との契約:令和5年2月末まで
   ・設置・導入:令和5年3月末まで
   ・交付申請:令和5年6月末まで

●診療報酬上の加算の取扱いの見直し(令和4年10月から施行)
従来の「電子的保健医療情報活用加算」は廃止
令和4年10月1日からは新点数として「医療情報・システム基盤整備体制充実加算1・2」に置き換え

(新)医療情報・システム基盤整備体制充実加算(月1回)
 1  施設基準を満たす医療機関で初診を行った場合 4点
 2  1であって、オンライン資格確認等により情報を取得等した場合 2点
[点数マスタ]
111015970 医療情報・システム基盤整備体制充実加算1(初診) 4 点
111016070 医療情報・システム基盤整備体制充実加算2(初診) 2 点
113045070 医療情報・システム基盤整備体制充実加算1(医学管理等) 4 点
113045170 医療情報・システム基盤整備体制充実加算2(医学管理等) 2 点


詳細は、以下の資料をご覧ください。
 オンライン資格確認概要(2022/08/10中医協)



以下7/1掲載分----------------------------------------------------
「プログラム更新・マスタ更新のお願い」

新点数マスタや修正パッチ等提供されています。
プログラム更新・マスタ更新を 必ず行ってください(クラウドオルカは不要)。

最新パッチ(7/1昼現在)
プログラム更新:6/28(火)夕方 修正パッチ提供
マスタ更新:7/1(金)昼 新点数マスタ等提供


PCR検査について
新型コロナウイルスとRSウイルスとの同時鑑別が可能なPCR検査が保険適用されました。
また、コロナPCR検査、コロナウイルス・インフルエンザウイルスの同時鑑別検査を外部委託する場合について、
従前からの段階的引き下げ方針に沿って、7月1日から700点となりました。
これによりコロナPCR検査等は、自施設・外部委託を問わず700点を算定することになります。

7/1から
・160229450:SARS−CoV−2核酸検出(検査委託) 850点→700点
・160229650:SARS−CoV−2・インフルエンザ核酸同時検出(検査委託) 850点→700点
・160234550:SARS−CoV−2・RSウイルス核酸同時検出(検査委託) 700点(新設)

詳細につきましては、以下の通知をご覧ください。
「検査料の点数の取扱いについて」(6月28日 厚労省)




以下5/12掲載分----------------------------------------------------
この度は、レセプトを以下の方法で提出している医療機関様へのお知らせです。
・オンライン請求
・CD-R提出

令和4年度診療報酬改定にて、別表I「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(医科)」
新しい選択式コメントコード(「令和4年4月1日適用」欄の ※ (米印))が追加されました。

新しい選択式コメントコードについては、令和4年10月診療分以降は必ず使用する必要があります。
9月診療分までは経過措置の期間となりますが、お早めに選択式コメントコードに切替えをして
いただきますようお願いいたします。

まずは別表Iにて貴院で算定されている診療行為名称等に選択式コメントコードが追加されているかを
確認し、追加されていれば選択式コメントコードを使用する必要があるかご検討ください。


(補足)
・別表II「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(薬価基準)」も令和4年 10 月診療分以降に
 選択するものとして差し支えないこととされていますが、現時点でオルカの点数マスタが未提供のため
 いままで通りフリーコメント等で入力してください。

・別表I・IIは、 「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(通知)
 (厚生労働省 令和4年3月25日)の「別添1 「診療報酬請求書等の記載要領等について」
 (昭和 51 年8月7日保険発第 82 号)の一部改正について」より抜粋しています。 

・別表I・IIは、現時点で最新のものですが、点数マスタ等未整備のため、今後訂正される可能性があります。


選択式コメントコード入力に関してご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。




以下4/12掲載分----------------------------------------------------
処方箋について、リフィル欄2重取り消し線のオプションが追加されました。
リフィル処方しない場合、処方箋の「リフィル可 □   回」の文言に 2重取り消し線を引くことができます。

希望される医療機関様は、プログラム・マスタ更新後(クラウドオルカは不要)弊社までお知らせください。
リモートにて設定作業をいたします。




以下3/29掲載分----------------------------------------------------
「令和4年度診療報酬改定対応プログラムが提供されました」

令和4年4月診療報酬改定対応プログラムが提供されました。
プログラム更新・マスタ更新
を実施してください(クラウドオルカは不要)。

日々追加や修正分が提供されています。
この時期は毎日プログラム更新・マスタ更新してください

先日弊社より改定のお知らせと共に施設基準届出アンケートをお送りしました。
地方厚生局に届出された施設基準についてFAXにてお知らせください

アプセルからの改定のお知らせ(3月末に郵送したもの)
お知らせ1
お知らせ2

また、以下の資料やウェブサイト等も合わせてご確認のほどよろしくお願いいたします。

令和4年度診療報酬改定について(厚生労働省

●社会保険診療報酬支払基金 経過措置医薬品情報
令和4年3月31日限りで廃止となる経過措置医薬品について

●日本医師会ORCA管理機構 日医標準レセプトソフト
令和4年度診療報酬改定資料




以下2/25掲載分----------------------------------------------------
「新型コロナ療養者への電話等診療加算の新設」

電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、
一定の要件を満たした場合には、以下の加算を算定できることとなりました。

113044350:二類感染症患者入院診療加算(電話等診療・臨取)(重点措置) 500点

※要マスタ更新(クラウドオルカは不要)
※2022/2/17より算定可
※1日につき1回算定可
※二類感染症患者入院診療加算(250点)は併算定不可

【要件】
 ・重点措置を実施すべき期間とされた期間であること
 ・重点措置を実施すべき区域として公示された区域を含む都道府県に所在する保険医療機関であること
 ・自宅・宿泊療養を行っている患者に対し、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行ったこと
 ・保健所等から健康観察に係る委託を受けている医療機関または「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されている医療機関に勤務していること

詳細につきましては厚生労働省からの事務連絡をご確認ください。
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その66)」
厚生労働省 2月17日 事務連絡






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◇◇◇ オンライン請求システムの利用に必要な電子証明書の切替えについて ◇◇◇
以下資料が必要な医療機関様はご使用ください。

切替え作業概要
【1回目】 電子証明書発行の申請
 ・電子証明書発行申請手順書

【2回目】 電子証明書のダウンロード及びインストール
  ※2回目は「電子証明書発行通知書」が必要です
  ※電子証明書発行申請から5日程度で手元に届きます
 ・共通認証局電子証明書インストールマニュアル【Windows InternetExplorer版】
 ・共通認証局電子証明書インストールマニュアル【Linux_Firefox版】






以下、8/24掲載分-------------------------------------------------------------------

この度、厚生労働省の事務連絡により、自宅・宿泊療養を行っている新型コロナウイルス感染症患者に対して、医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合
以下の加算が算定できることとなりました。
(適用:令和3年8月16日より)

 ・ 111014170 二類感染症患者入院診療加算(電話等初診料・診療報酬上臨時的取扱)
 ・ 112024170 二類感染症患者入院診療加算(電話等再診料・診療報酬上臨時的取扱)
 ・ 190237850 二類感染症患者入院診療加算(電話等再診・直ちに入院・臨時的取扱

※主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関において、1日につき1回算定できます。


具体的には、以下のような診察料に加算し算定してください。
 ・ 111013850 初診料(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱)
 ・ 112007950 電話等再診料

マスタ更新後(クラウドオルカを除く)、当該コードを検索します。

詳細につきましては厚生労働省からの事務連絡をご確認ください。
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54)」
厚生労働省 8月16日 事務連絡




10/4 追記↓
9月28日診療分より、「診療・検査医療機関(※)」の場合
その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症であることが
疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施
した場合、院内トリアージ実施料に加え二類感染症患者入院診療加算が
算定できます。

 ◎入力例◎
  113032950 * 院内トリアージ実施料(診療報酬上臨時的取扱)300点
  113033650 * 二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)250点


 要件
  ・「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が
   自治体のホームページで公表されている保険医療機関
  ・2021/10/31までの間は、当該保険医療機関のホームページ等において、
   診療・検査医療機関である旨を公表していることをもって、
   自治体による公表に代えて差し支えない。


変更点の詳細につきましては以下の資料をご覧ください
・新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)
 厚生労働省保険局医療課


・新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)
 日本医師会常任理事





以上です。
よろしくお願いいたします。